JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年04月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三神徳丸乗組員死亡
発生場所 不明(鹿児島県与論島東方沖(概位 北緯27°09′ 東経128°43′付近~北緯27°01′東経128°44′付近)で落水した。)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長A、機関員Aほか20人が乗り組み、鹿児島県奄美大島近海の漁場に至り、かつお一本釣り漁を始めた。
 船長Aは、平成21年4月15日17時40分ごろ操業を終える前に、操舵室から左舷船首側で一本釣りを行う機関員Aの釣り糸が切れたのを認めたが、操業を終え次の漁場へ移動を開始した後は、操船に集中して機関員Aの方を見なかった。また、操業を終える前、機関員Aの近くで釣りを行っていた乗組員は、機関員Aが釣り糸の切れた釣りざおを取り替えて、再び釣りを始めたのを見たが、その後、機関員Aを見た者はいなかった。
 本船は、17時40分過ぎに漁場を移動して、18時15分ごろ、かつおの群れを発見し、操業を再開して19時00分ごろ終えた。
 船長Aは、19時20分ごろ、乗組員から後片付けのときに機関員Aがいないとの報告を受け、乗組員全員で船内を探したが、発見できなかった。
 船長Aは、20時ごろ、海上保安庁及び船舶所有者に連絡するとともに、本船を反転させて周辺海域の捜索を開始し、海上保安庁も同日21時ごろから捜索に加わったが、機関員Aを発見できず、18日の日没をもって、捜索活動を打ち切った。
 機関員Aは、行方不明となっていたが、後日、死亡認定され、除籍された。
原因  本事故は、本船が与論島東方沖において、漁場を移動中、機関員Aが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:機関員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。