JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-7
発生年月日 2011年09月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利運搬船章栄丸乗組員負傷
発生場所 北海道釧路市釧路港西区第4ふ頭東側岸壁
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長、一等航海士及びクレーン運転士ほか3人が乗り組み、釧路港西区第4ふ頭東側岸壁に左舷着けし、スラグ約1,850tの揚げ荷役を開始した。
 クレーン運転士は、船首部に装備されたジブクレーン(以下「クレーン」という。)の操縦席から貨物倉内の状況を見ながら、クレーンの操作を行い、貨物倉内のスラグを船首側から順につかみ取って岸壁に移し、また、船長、一等航海士及び乗組員2人の計4人は、貨物倉内でほぼ横一列となって船尾方を向き、クレーンのバケットではつかみきれないスラグをスコップにより船尾方に移動させていた。
 クレーン運転士は、平成23年9月25日09時10分ごろ、貨物倉内右舷側端にあったスラグをつかみ取ろうとしてクレーンを操作したところ、バケット上部のピンが貨物倉の内壁上端付近に引っ掛かり、その引っ掛かりが外れた勢いでバケットが、左回転して貨物倉内中央部付近で船尾方を向いて作業中の一等航海士に接触した。
 一等航海士は、衝撃で転倒し、右足がバケットに潰されて右下腿不全断裂を負い、救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、釧路港においてクレーンを使用して荷揚作業中、クレーン操縦席から貨物倉内へ合図を送ることができる手段を装備していなかったため、クレーン運転士が、バケットを貨物倉内に降ろそうとしたものの、貨物倉内で作業していた乗組員に合図を送れなかったので、同乗組員がバケットの動きに気付かず、バケット上部のピンが貨物倉の内壁上端付近に引っ掛かり、その引っ掛かりが外れた際に回転したバケットが、貨物倉内で作業をしていた一等航海士に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。