JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2011年12月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第五瑞穂丸起重機船第八瑞穂丸運航不能(操舵機油圧喪失)
発生場所 鹿児島県屋久島町屋久島南方沖  屋久島灯台から真方位189°25.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長ほか6人が乗り組み、船首部と空船であったB船船尾凹部と嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を形成し、鹿児島県奄美市名瀬港から同県鹿児島市鹿児島港谷山区に向けて航行中、船長が、平成23年12月15日15時30分ごろ船内巡視で機関室内の浸水を発見した。
 船長は、直ちに両舷主機を停止して移動式排水ポンプ2台で排水し、右舷側船尾管用冷却海水管(銅管外径約20㎜)が途中で切損しているのを発見してゴムテープ等で応急修理を行い、浸水を止めたのち、両舷主機を始動して航行を再開した。
 A船押船列は、屋久島南方沖を航行中、17時50分ごろ右舷主機が突然停止した。
 A船押船列は、船長が右舷主機の再始動を試みたが始動できず、同主機により駆動されていた操舵機油圧ポンプが停止したことにより、操舵機の油圧を喪失し、両舷の舵の制御ができなくなったので、運航継続を断念して会社に救助を求め、来援した僚船にえい航されて屋久島町安房港に入港した。
 A船押船列は、機関整備業者が右舷主機を点検したところ、危急停止装置作動等の形跡や異常箇所が見当たらなかったので、焼損していたセルモータを交換したのち、試運転を行い、各部に異常がないことを確認した。
原因  本インシデントは、夜間、A船押船列が、屋久島南方沖を北進中、右舷主機が停止して再始動できず、操舵機の油圧を喪失したため、操船できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。