
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八広誠丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市舌埼北方沖 舌埼灯台から真方位013°4.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年12月12日17時40分ごろ舌埼北方沖を航行中、船長が、機関の運転音の異常に気付き、主機を停止して点検を行ったが、異常箇所の発見には至らず、主機を始動しようとしたものの、始動できなかった。 本船は、僚船にえい航されて対馬市曽ノ浦港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、舌埼北方沖を航行中、主機の3番シリンダの締付けボルト1本が緩んだ状態で運転を続けていたため、ブロックに歪みを生じて締付けボルトのねじ穴部に縦割れが発生し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。