
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船きりしま起重機船第八十八南生丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市長崎鼻北西方沖 指宿市所在の薩摩長崎鼻灯台から真方位288°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、非自航のB船をえい航して港湾工事現場から船首約0.6m、船尾約2.5mの喫水で移動中、風浪により圧流され、平成23年11月8日13時00分ごろ長崎鼻北西方の護岸堤に乗り揚げた。 A船は、浸水等の異常がなかったので、B船をえい航して航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、長崎鼻北西方沖においてB船をえい航中、風浪により圧流されたため、長崎鼻北西方の護岸堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。