
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸バージS-23乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港 新居浜市所在の船上岩灯標から真方位127°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.9m、船尾約3.2mの喫水で、捨石約1,700tを積載して船首約3.0m、船尾約4.2mの喫水となったB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、新居浜港の埋立て工事海域を航行中、平成23年12月14日07時40分ごろ捨石が投入された浅所に乗り揚げ、浅所を通過した。 両船は、同月21日造船所に上架され、それぞれ損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、新居浜港の埋立て工事海域を航行中、船長が捨石が投入された浅所に接近していることに気付かなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。