JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年07月08日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート親丸転覆
発生場所 沖縄県八重瀬町港川漁港南西方沖 港川港第3灯標から真方位248°1,300m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、平成21年7月8日朝、船長ほか同乗者1人が乗船し、港川漁港を出航してタカサゴ釣りをし、17時過ぎ、港川漁港の南西方約5,000m付近で、約60mの錨索を出し、錨泊して釣りを続けた。
 本船は、20時ごろ、同乗者が揚錨用のブイを投入して帰途につき、船首から右舷後方に浮いた錨索を引きながら航行し、港川漁港の南西方約1,000m付近でいったん停止し、同乗者が船首で錨索を引き揚げ始めたところ、錨索がプロペラ翼に絡んだ。
 船長は、チルトアップした船外機の上に乗った状態で、錨索を外し始め、同乗者が、船長の手元を懐中電灯で照らしていた。
その間、本船は、リーフに向けて流され、磯波を船尾側から受けて船内に 海水が入るようになり、船長に言われて同乗者が海水をくみ出そうとしたとき、20時00分ごろ左舷側に転覆した。
 船長と同乗者は、しばらく本船の船底にしがみついていたが、船体がリーフに衝突して傾いたときに落水した。
 船長と同乗者は、互いに襟と袖をつかんで浮いていたが、磯波にもまれて船長の力がゆるみ、同乗者の足が岩に当たったのち、船長をつかまえたまま岩に上がったものの、船長の口から泡が吹き出したのを認め、携帯電話が濡れて使えなかったため、懐中電灯を点け、リーフ上を歩いて陸に向かい、集落の人に救助を求めた。
 船長は、通報を受けた消防署員により救助されたが、医師により溺死が確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が港川漁港南西方沖で揚錨中、引き揚げていた錨索がプロペラ翼に絡まったため、航行不能となって磯波の発生している海域に流され、磯波が船内に打ち込むとともに右舷船尾に磯波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。