JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2011年09月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボート第3安芸丸運航不能(主機始動電源喪失)
発生場所 広島県呉市斎島東方沖  呉市所在の鴨瀬灯台から真方位112°3.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、魚群探知機で魚影を求めながら、安芸灘を東進した。
 本船は、斎島の近くで魚群探知機の画面に異常が生じるようになり、船長が主機を停止して各部を点検したが、回復しなかった。
 本船は、平成23年9月8日08時00分ごろ、主機の始動を試みたが、始動電動機が回転しなくなり、運航不能に陥った。
 本船は、風と潮によって西方に漂流し始め、斎島東方沖20m付近で投錨した。
 船長は、救助を要請するため、同乗者を船内に残し、救命胴衣を着用して海岸まで泳ぎ、11時15分ごろ斎島の旅客船用桟橋に至り、旅客船の船長に事態を説明した。
 旅客船の船長は、機関修理業者に救助を要請し、また、本船に残った同乗者から、メールで海上保安部に連絡がなされ、11時40分ごろ修理業者の救援船が本船に横付けした。
 本船は、救援船から充電を受け、自力で広島県江田島市柿浦漁港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、斎島東方沖で漂泊中に主機を始動しようとした際、主機始動電動機用電源の蓄電池が放電していたため、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。