
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第八実穂丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第1区 兵庫県尼崎市所在の尼崎港橋橋梁灯(R2灯)から真方位015°320m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、海砂約1,200tを積載し、船首約3.9m、船尾約5.2mの喫水により、阪神港尼崎西宮芦屋第1区の指定岸壁に向けて約1.5ノットの対地速力で航行中、平成23年10月21日05時30分ごろ尼崎港橋橋梁灯北北東方沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、目測で船位を確認していた。 本船は、着岸後、船内外を点検したが浸水等の異常がなかったので揚荷役を行い、次港に向けて航行中に船体が傾斜しているのを認め、その後、潜水調査を行ったところ、船底2か所に小破口が生じて二重底内部に浸水していた。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、本船が、阪神港尼崎西宮芦屋第1区を同区の指定岸壁に向けて航行中、船長が目測で船位を確認していたため、尼崎港橋橋梁灯北北東方沖の浅所に接近し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。