
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八松陽丸起重機台船第五松陽号乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第2区 大阪府堺市所在の大浜公園一等三角点から真方位036°660m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船首約0.6m、船尾約2.6mの喫水で、方塊ブロック約600tを積載して船首尾共に約1.8mの喫水となったB船を押航してA船押船列を構成し、阪神港堺泉北第2区の岸壁に着岸作業中、平成23年10月7日11時30分ごろA船が浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、阪神港堺泉北第2区の岸壁に着岸作業中、余裕水深を確保していなかったため、A船が岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。