JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2012年01月26日
事故等種類 運航阻害
事故等名 モーターボート海鷹丸運航阻害
発生場所 千葉県富津市第2海堡南方沖  第2海堡灯台から真方位135°300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年1月26日11時00分ごろ神奈川県横須賀市の係船場を出発し、第2海堡周辺の釣り場に向かい、11時30分ごろから釣りを開始した。
 船長は、第2海堡周辺で場所を変えながら釣りを行い、第2海堡南方150m付近で船外機を前後進にかけながら釣り場を移動していたところ、14時15分ごろ警報盤で警報が鳴るとともに、船外機が停止した。
 船長は、船外機を再始動したもののすぐに停止したため、投錨後、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視船によって出発地にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、第2海堡南方沖において、船外機を前後進にかけながら釣り場を移動中、船外機の制御用配線が断線したため、船外機が停止して始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。