JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2012年01月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボート清水丸運航不能(バッテリー過放電)
発生場所 静岡県静岡市真埼南南西方沖  静岡市所在の清水真埼灯台から真方位205°430m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年1月3日09時30分ごろ静岡市巴川の千歳橋付近の係船場を出発し、静岡市清水港に向かった。
 船長は、清水港外防波堤南灯台付近で釣りを開始し、その後、釣り場を変えながら、常時、主機(船外機)をアイドリング状態としていた。
 本船は、真埼南南西方沖において、14時30分ごろ、船長が釣り場を変えようとして船外機のクラッチを後進に入れた際、船外機が停止した。
 船長は、船外機を再始動しようとしたが始動できなかったため、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視船によって清水港の海上保安部船艇基地にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、真埼南南西方沖において、船長が、アイドリング運転中の船外機のクラッチを後進に入れた際、船外機が停止したので再始動を試みたが、バッテリーが過放電していたため、セルモーターが回転せず、船外機が始動しなかったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。