JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2011年11月27日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利石材運搬船兼貨物船第三福和丸油タンカーアナナス衝突
発生場所 京浜港横浜第四区境運河  神奈川県横浜市所在の昭和シェル石油株式会社横浜事業所第5バース
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、満載状態で境運河を針路約152°(真方位)、速力約2ノット(kn)で航行中、企業の第5バース(以下「本件バース」という。)に着岸中のB船付近で急に右転を始めた。
 B船は、本件バースに着岸中であり、全乗組員が下船していた。
 船長Aは、機関を中立として左舵一杯をとり、バウスラスターを左転に使用し、徐々に船首が左転を始めたが、衝突を避けようと全速力後進をかけたところ、平成23年11月27日14時55分ごろA船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、A船が、京浜港横浜第四区の境運河を航行中、潮流の影響で船首が右舷側へ圧流されたため、本件バースに着岸中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。