
| 報告書番号 | keibi2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートあおばⅢ乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 三重県志摩市麦埼南方沖 麦埼灯台から真方位204°3,740m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、新潟県新潟市新潟港へ向けて麦埼南方沖を航行中、定置網の灯火と刺し網の灯火を誤認して平成23年5月19日22時40分ごろ定置網に乗り揚げて推進器に絡索した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、麦埼南方沖を航行中、船長が定置網と刺し網の灯火を誤認したため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。