JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-6
発生年月日 2011年06月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船明海丸衝突(防波堤)
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区第2西防波堤  新潟港西区第2西防波堤灯台から真方位204°290m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、いか漁を終え、新潟港へ向けて約10ノットの対地速力で自動操舵により南進した。
 船長は、単独で船橋当直に就き、立って操舵室の台の上に肘をついて壁に寄り掛かって見張りを行っているうちに居眠りに陥り、平成23年6月4日03時30分ごろ本船の左舷船首部が新潟港西区第2西防波堤に衝突した。
 船長は、新潟港と漁場との往復の船橋当直及び漁場における操船を単独で行って6日間連続で操業しており、1日の睡眠時間は水揚げを終えてからの約3時間であり、睡眠不足で疲労が蓄積していた。
 本船は、自力で新潟港へ帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、新潟港北方沖を同港へ向けて自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、同港西区第2西防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。