
| 報告書番号 | MA2010-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボートいろはまい同乗者負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県広川町鷹島西端南方沖 鷹島南方灯標から真方位306°800m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年01月29日 |
| 概要 | モーターボートいろはまいは、船長ほか1人が乗船し、和歌山県広川町鷹島西端南方沖において揚錨中、平成21年4月12日(日)14時00分ごろ、同乗者が右手中指を負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が鷹島西端南方沖において釣り場を離れる際、揚錨中の同乗者が、ロープをローラーに上掛けで巻き付けたうえ、ローラーから近い箇所でロープをつかんでいたため、ウインチのスイッチを入れたとき、手を放す間もなく右手中指がロープとローラーに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 同乗者が、ロープをローラーに上掛けで巻き付けたうえ、ローラーから近い箇所でロープをつかんでいたのは、ロープの巻き付け方やロープをつかむ場所に注意を払わなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。