
| 報告書番号 | MI2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八大豊丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県長崎市樺島南西方沖 樺島灯台から真方位247°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、樺島南西方沖を主機回転数毎分1,800の速力約9ノットで西進中、操船中の船長が、機関室から異音がしたので主機を中立運転としたものの、異音が続くので平成23年9月26日00時30分ごろ主機を停止した。 本船は、主機の異音が大きいことから、船長が運転不能と判断し、来援した僚船にえい航されて長崎市長崎港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、樺島南西方沖を西進中、主機の潤滑油の性状管理が適切に行われておらず、過給機のスラストベアリングが割損したため、主機の4番主軸受が金属片をかみ込んで焼損して船首側クランクアームとクランクジャーナルとの付け根部が折損し、主機が運転不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。