
| 報告書番号 | MI2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一正東丸運航不能(主機逆転減速機損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市三ツ島北北東方沖 対馬市所在の三島灯台から真方位057°103海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、対馬北北東方沖で一そうびきの沖合底びき網漁を行っていたが、平成23年10月14日23時30分ごろ揚網中に自船の漁網をプロペラに巻き込み、船長がいつもどおりに逆転減速機(以下「クラッチ」という。)の嵌合及び離脱の操作を繰り返して漁網の切断を試みていたところ、15日00時30分ごろ浮樽と漁網をつなぐ樽綱をプロペラとスタンフレームの間のプロペラ軸に巻き込み、直後にクラッチ潤滑油圧力低下警報が鳴った。 船長は、樽綱を巻き込むとは思っていなかった。 本船は、機関長が機関室に赴き、点検したところ、クラッチケーシングから潤滑油が噴き出していたので、機関の使用を断念して救助を要請し、02時40分ごろ来援した僚船にえい航され、11時40分ごろ島根県浜田市浜田港に入港した。 本船は、手配した潜水士によりロープの除去を行い、プロペラを回転しないように固定した上、僚船にえい航され、16日02時45分ごろ境港に入港した。 本船は、クラッチ製造業者によりクラッチが応急修理された。 クラッチは、出力軸船尾側球面ころ軸受が損傷し、ケーシングの同軸受ボス部に生じた亀裂が軸受潤滑穴に達していた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、対馬北北東方沖で操業中、プロペラに漁網を巻き込んだ際、船長がいつもどおりにクラッチの嵌合及び離脱を繰り返して漁網の切断を試みていたところ、樽綱がプロペラとスタンフレームの間のプロペラ軸に巻き込まれてクラッチの出力軸に過大な負荷がかかったため、クラッチのケーシングに亀裂を生じ、主機が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。