JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-6
発生年月日 2011年10月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第一正東丸運航不能(主機逆転減速機損傷)
発生場所 長崎県対馬市三ツ島北北東方沖  対馬市所在の三島灯台から真方位057°103海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか9人が乗り組み、対馬北北東方沖で一そうびきの沖合底びき網漁を行っていたが、平成23年10月14日23時30分ごろ揚網中に自船の漁網をプロペラに巻き込み、船長がいつもどおりに逆転減速機(以下「クラッチ」という。)の嵌合及び離脱の操作を繰り返して漁網の切断を試みていたところ、15日00時30分ごろ浮樽と漁網をつなぐ樽綱をプロペラとスタンフレームの間のプロペラ軸に巻き込み、直後にクラッチ潤滑油圧力低下警報が鳴った。
 船長は、樽綱を巻き込むとは思っていなかった。
 本船は、機関長が機関室に赴き、点検したところ、クラッチケーシングから潤滑油が噴き出していたので、機関の使用を断念して救助を要請し、02時40分ごろ来援した僚船にえい航され、11時40分ごろ島根県浜田市浜田港に入港した。
 本船は、手配した潜水士によりロープの除去を行い、プロペラを回転しないように固定した上、僚船にえい航され、16日02時45分ごろ境港に入港した。
 本船は、クラッチ製造業者によりクラッチが応急修理された。
 クラッチは、出力軸船尾側球面ころ軸受が損傷し、ケーシングの同軸受ボス部に生じた亀裂が軸受潤滑穴に達していた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、対馬北北東方沖で操業中、プロペラに漁網を巻き込んだ際、船長がいつもどおりにクラッチの嵌合及び離脱を繰り返して漁網の切断を試みていたところ、樽綱がプロペラとスタンフレームの間のプロペラ軸に巻き込まれてクラッチの出力軸に過大な負荷がかかったため、クラッチのケーシングに亀裂を生じ、主機が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。