JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-6
発生年月日 2011年08月18日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船ニュー春日座洲
発生場所 広島県三原市幸崎東方沖  広島県尾道市所在の高根島灯台から真方位287°1,900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約594tを積載し、船首約2.30m船尾約3.30mの喫水をもって、船長が、いつもは幸崎にあるドック付近で錨泊していたが、この場所で長時間錨泊すると台船の航行の妨げになると思い、いつもの錨泊場所から東方約300mの水深約10mの底質が砂地の場所(以下「本件錨地」という。)において、平成23年8月18日22時30分ごろ目見当で船位を確認し、右舷錨の錨鎖を2節半ほど伸出して単錨泊した。
 船長は、翌19日06時30分ごろ、起床したところ、周囲の景色から本船が本件錨地から東に約100m走錨し、右舷側に約2~3°傾いて乗り揚げていることに気付いた。
 船長は、07時10分ごろ運航者及び保険会社に、08時20分ごろ海上保安部にそれぞれ本インシデントの発生を連絡した。
 本船は、12時00分ごろタグボートにより引き降ろされた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、幸崎の東方沖において錨泊中、船長が適切な錨泊法を講じていなかったため、走錨して浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。