JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-6
発生年月日 2011年11月22日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油タンカー第二鶴汐丸運航不能(機関損傷)
発生場所 静岡県浜名港口南西方沖  静岡県浜松市所在の浜名港口離岸導流堤灯台から真方位226°3.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、浜名港口南西方沖を東進中、平成23年11月22日14時00分ごろ機関室で異常音が発生した。
 機関長は、主機の点検を行ったところ、1番シリンダ及び3番シリンダの排気温度が上昇しているのを認め、14時20分ごろ主機を停止し、1番シリンダの燃料弁を取り替えて主機を再始動したところ、排気温度の上昇はなくなったものの回転計の針が触れたため、1番シリンダの燃焼不良と判断し、修理会社に状況を連絡した。
 本船は、修理会社の指示に従って1番シリンダの排気弁を抜き出したところ、排気弁箱下部に破口を認め、予備と取り替えて主機を再始動し、排気温度及び燃焼状態に異状がないことを確認後、主機駆動発電機(軸発)を運転してクラッチを前進側に投入したが、異常音が発生するとともに、増速機の継手付近から白煙を噴出したため、主機を停止した。
 船舶所有者は、損傷の拡大を防ぐため、主機の使用を断念した。
 本船は、船舶所有者が要請したえい船により、静岡県西伊豆町の造船所にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、浜名港口南西方沖を東進中、主機1番シリンダの排気弁箱が破口したため、燃焼不良となって排気温度が上昇し、主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。