JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-6
発生年月日 2011年09月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十八盛豊丸運航不能(機関損傷)
発生場所 福島県いわき市東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、北緯37°東経161°付近の漁場において、まぐろはえ縄漁の投縄中、平成23年9月17日08時30分ごろ、船長が船尾甲板から操舵室に戻った際、主機の逆転減速機の潤滑油圧力異常の警報が鳴るとともに表示灯が点滅していた。
 船長は、主機のクラッチを脱として主機を停止したのち、再度、主機を始動してクラッチを入れたところ、クラッチが前進方向に嵌合したため、警報が発生した原因が分からないものの問題がなかったものと判断し、ちょうど投縄を終えて待ち時間となったために休息した。
 本船は、12時00分ごろ、揚げ縄を始めるため、主機を始動してクラッチを入れたが、逆転減速機の潤滑油圧力異常の警報が鳴り、クラッチが嵌合しなかった。
 船長及び機関長は、この状況を船舶所有者及び修理会社に連絡し、その指示により緊急ボルトを使用して前進側のクラッチを嵌合させることとした。
 本船は、16時40分ごろ緊急ボルトでクラッチを前進側に嵌合させる作業を終えて主機を始動し、ふだんより回転数を下げて航海していたが、17時10分ごろクラッチが異常音を発するとともに主機が停止した。
 機関長は、主機をターニングしようとしたが、ターニングを行うことができなかったため、船長に報告し、船長は、近くで操業していた僚船にえい航を依頼した。
 本船は、僚船にえい航されて10月2日09時00分ごろ和歌山県那智勝浦町勝浦港へ入港した。
原因  本インシデントは、本船が、いわき市東方沖の漁場において、まぐろはえ縄漁の投縄中、逆転減速機のクラッチ作動油の圧力が低下したため、クラッチが嵌合できなかったので推進軸に動力が伝達されず、緊急ボルトを用いて運航を再開したものの逆転減速機が異常音を発して停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。