
| 報告書番号 | MI2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十一勇仁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市八幡埼東南東方沖 勝浦市所在の勝浦灯台から真方位110°66海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、勝浦市勝浦漁港に向けて八幡埼東南東方沖を西北西進中、平成23年10月18日04時09分ごろ船速が急速に低下した。 船長は、操舵室内に設置された主機の計器類及び逆転減速機のクラッチ操作レバーを確認したところ、主機及び同操作レバーには異常がなかったが、主機の逆転減速機(以下「逆転減速機」という。)の異常ランプが点灯していたのを認めた。 船長は、逆転減速機のクラッチの嵌脱操作を繰り返し行ったが、船速が上がらなかったことから、機関長に連絡した。 機関長は、主機等の点検を行った結果、クラッチに異常を認め、主機の運転が不能であると判断した。 船長は、船舶所有者に連絡して海上保安庁に救援を要請し、本船は、巡視船にえい航されて勝浦漁港へ入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、八幡埼東南東方沖を西北西進中、逆転減速機のクラッチ作動油の圧力が低下したため、クラッチが嵌合できず、推進軸に動力が伝達されなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。