JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-6
発生年月日 2011年10月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五十一勇仁丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県勝浦市八幡埼東南東方沖  勝浦市所在の勝浦灯台から真方位110°66海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、勝浦市勝浦漁港に向けて八幡埼東南東方沖を西北西進中、平成23年10月18日04時09分ごろ船速が急速に低下した。
 船長は、操舵室内に設置された主機の計器類及び逆転減速機のクラッチ操作レバーを確認したところ、主機及び同操作レバーには異常がなかったが、主機の逆転減速機(以下「逆転減速機」という。)の異常ランプが点灯していたのを認めた。
 船長は、逆転減速機のクラッチの嵌脱操作を繰り返し行ったが、船速が上がらなかったことから、機関長に連絡した。
 機関長は、主機等の点検を行った結果、クラッチに異常を認め、主機の運転が不能であると判断した。
 船長は、船舶所有者に連絡して海上保安庁に救援を要請し、本船は、巡視船にえい航されて勝浦漁港へ入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、八幡埼東南東方沖を西北西進中、逆転減速機のクラッチ作動油の圧力が低下したため、クラッチが嵌合できず、推進軸に動力が伝達されなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。