JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年10月14日
事故等種類 沈没
事故等名 作業船清勝沈没
発生場所 長崎県長崎市所在の造船所内  長崎市所在の長崎港旭町防波堤灯台から真方位181°1,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、長崎市所在の造船所(以下「本件造船所」という。)の桟橋において、船首約0.7m、船尾約1.2mの喫水により台船に無人で左舷着けされていた。
 本件造船所の従業員は、平成23年10月14日17時00分ごろ、機関室内を点検し、ビルジ量等に異状がないことを確認していつもどおりに離船した。
 出勤した従業員は、翌15日07時30分ごろ、係留場所において、船底を下にして沈没した状態の本船を発見し、船長に連絡するとともに海上保安庁に通報した。
 本船は、本件造船所の従業員全員により、オイルフェンスが張られて油の除去作業が行われ、15日、同作業を終えるとともに、手配したクレーン船によって本件造船所構内に陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、長崎市所在の本件造船所において、無人で台船に係留中、左舷外板の水線付近に破口が生じたため、同部分から浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。