JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年11月27日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船光隆丸遊漁船竜宝丸衝突
発生場所 長崎県長崎市野母埼南方沖  長崎市所在の樺島灯台から真方位231°5,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長A及び釣り客6人が乗船し、野母埼南方沖において、機関を停止して船首を東方に向け、パラシュートアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Aが、衝突4分前ごろ船尾方約2,000m付近にA船に接近して来るB船を視認した。
 船長Aは、B船が針路を変えずにA船の船尾方から接近するので、衝突1分前ごろ、B船に対し、A船の存在を知らせようとして汽笛を鳴らすとともに、船尾甲板にいた釣り客4人が操舵室前の船首甲板へ移動し、釣り客2人が操舵室左舷側の通路に移動した。
 船長Aは、衝突の危険を感じて機関を始動し、操縦ハンドルを全速力前進としたが、平成23年11月27日13時05分ごろ、A船の船尾部とB船の船首部とが衝突し、操舵室左舷側の通路にいた釣り客1人が衝突の衝撃で落水した。
 B船は、船長B及び釣り客5人が乗船し、野母埼南西方沖において釣りを終えて12時50分ごろ釣り場を発進して帰途につき、船長Bが操舵室で椅子に腰を掛けて操船に当たり、針路086°(真方位)及び速力約18ノット(kn)で自動操舵により熊本県天草市通詞島にある二江漁港に向けて航行した。
 船長Bは、発進した時、右舷船首方1海里付近に停船した漁船1隻を視認したが、そのほかには周囲に他船がいなかったことから、船首方に他船はいないものと思い、‘船首が浮上して船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたが、操舵室上部に設けられた開口部から顔を出して見張りを行わず、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行っていた。
 船長Bは、考え事をするようになってぼんやりと前方を見ていたので、A船及びA船の汽笛に気付かずに東進中、A船と衝突し、B船がA船の操舵室の後方に乗り上げた。
 A船は、落水した釣り客を揚収したのち、所属事務所に事故の発生を連絡し、同事務所が海上保安部に通報した。
 両船は、自力航行して長崎市野母漁港に入港し、落水した釣り客は、病院に搬送され、左肩打撲と診断された。
原因  本事故は、野母埼南方沖において、A船が漂泊して釣り中、B船が東進中、船長Bが、船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(光隆丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。