JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年09月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油送船大和丸衝突(橋脚)
発生場所 佐賀県唐津市鷹島肥前大橋橋脚  鷹島肥前大橋橋梁灯(C1灯)から真方位040°200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成23年9月22日04時00分ごろ、時化のために伊万里湾内で仮泊していた錨地から関門港に向けて出航し、長崎県松浦市鷹島と唐津市肥前町西岸間の日比水道に向かった。
 本船は、日比水道南口を北上し、同水道を横断する鷹島肥前大橋に点灯する灯火を認めたが、同橋肥前町側の台ケ埼沖の浅所(水深1.8m)及び日比水道中央部付近のツヅラ瀬(水深2.2m)から針路を離すことに意識を集中していたことから、鷹島肥前大橋の肥前町側の橋脚(第4橋脚)(以下「本件橋脚」という。)の存在を失念していた。
 船長は、04時34分ごろ、台ケ埼沖の浅所に接近しないよう針路を約323°(真方位)に定め、約8.5ノットの対地速力でレーダーを作動させていたものの画面を見ず、鷹島肥前大橋が表示されていないGPSプロッターを見ながら、機関長を見張りに当たらせ、手動操舵で航行した。
 船長は、鷹島肥前大橋に接近するに伴い、視認していた橋梁の灯火が船橋の窓上の視界から消え、船首方に橋脚灯(黄色)が見えていたものの、目視のみで見張りを行っていたので、同橋脚灯が遠方にあるように見え、本件橋脚に接近していることに気付かなかった。
 船長は、突然、船首方至近に現れた橋脚灯が反射した白い大壁に驚き、右舵一杯としたが、04時38分ごろ本件橋脚基部に左舷船首が衝突した。
 本船は、鷹島肥前大橋北側で漂泊し、本件橋脚に衝突したことを関係先に連絡した。
原因  本事故は、夜間、本船が、日比水道を北進中、船長が、鷹島肥前大橋を通過する際、針路をツヅラ瀬から離すことに意識を集中し、適切な見張りを行っていなかったため、船首方の本件橋脚に気付かずに航行し、本件橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。