JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年08月28日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船平成丸モーターボートオカムラⅢ世衝突
発生場所 熊本県上天草市鳩之釜漁港西北西方沖   鳩之釜港三号防波堤南灯台から真方位289°3,300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人及び補助者1人を乗せ、鳩之釜漁港を出港して上天草市湯島南方で釣りを行った後、上天草市羽干島西方に移動し、漂泊して釣りを行っていた。
 船長Aは、上天草市黒島の南西方まで流されたので潮上りを始め、操舵室中央で立って手動操舵に当たり、約13ノットの速力で北北東進した。
 船長Aは、前方や周囲の島などを見たり、操縦席の右前にあるGPSプロッターの画面で釣り場の位置を確認したりしながら航行し、‘船首が浮上して船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたものの、船首死角を補う見張りを行わずに航行した。
 船長Aは、鳩之釜漁港西北西方沖を北北東進中、平成23年8月28日10時25分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突し、衝撃を受けてB船と衝突したことに気付いた。
 釣り客3人及び補助者は、操舵室右舷側の通路や前部甲板にいたが、いずれもB船に気付かなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時00分ごろ熊本県宇城市戸馳島北岸の係留地を出港して黒島南西方の釣り場で釣りを行った後、黒島北方の釣り場に移動し、機関を中立にして船首を西方に向け、漂泊して釣りを始めた。
 船長Bは、船尾甲板右舷側の椅子に右舷方を向いて腰を掛け、右舷方に釣り竿を出して釣りを行っていたとき、B船の左舷側(南方)800m付近にA船を視認したが、A船が漂泊中のB船を避けてくれるだろうと思い、釣りを続けた。
 船長Bは、魚が釣れたのでリールで巻き上げていたとき、背後から機関音がしたので振り返ったところ、左舷側至近に接近したA船を認め、機関の操縦ハンドルを後進一杯としたが、直後にA船と衝突した。
 船長Bは、海に投げ出されたがA船に救助され、来援した巡視艇に移乗して上陸後、病院に搬送された。
 B船は、A船により鳩之釜漁港にえい航された。
原因  本事故は、鳩之釜漁港西北西方沖において、A船が北北東進中、B船が漂泊して釣り中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(オカムラⅢ世船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。