JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年05月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八海上丸乗揚
発生場所 熊本県八代市八代港内の小築島東岸  八代港防波堤灯台から真方位211°4,220m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成23年5月17日16時15分ごろ鹿児島県志布志市志布志港を出港して八代港に向かい、船長が、志布志港での出港操船を行ったのち、17時00分ごろ次直に船橋当直を引き継いで降橋した。
 船長は、18日03時00分ごろ甲板員から単独の船橋当直を引き継ぎ、八代港の港界付近に設置された八代港第1号灯浮標(左舷標識)を右舷側200m付近に見て港内に入り、約0.5海里(M)航行して同港の掘下げ済水路の南端付近に達したところで、自動操舵の状態で針路を約020°(真方位)に転じ、間もなく更に少し左転して小築島に向ける針路とし、約11.5ノットの対地速力で自動操舵により航行した。
 船長は、小築島までの距離が約1Mとなる八代市黒島に並航したところ(以下「予定変針場所」という。)において、更に左転して小築島と大築島間の中央に向けて変針するつもりでいたが、掘下げ済水路に他船が見当たらず、予定より約1時間早く着岸できそうであったので気が緩み、操舵スタンドに両肘をついて身体を同スタンドに寄り掛かった姿勢で船橋当直を続けているうちに居眠りに陥った。
 本船は、予定変針場所を通過して小築島に向けて航行し、06時35分ごろ小築島東岸に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、機関を停止して損傷及び浸水状況の調査を行い、二重底の一部に浸水を認めたほかには浸水がないことを確認したのち、運航者等に連絡した。
 本船は、07時30分ごろ自力で離礁し、八代港の予定バースに着桟して揚げ荷を終えたのち、同港内の造船所で修理した。
原因  本事故は、本船が、八代港を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して小築島に向けて航行し、小築島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。