JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年03月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第二 三栄丸漁船第五十八白鴎丸衝突
発生場所 長崎県松浦市津崎鼻北北西方沖  津崎鼻灯台から真方位334°3海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長A及び甲板手Aほか3人が乗り組み、甲板手Aが、平成23年3月8日12時15分ごろ単独の船橋当直に就き、約044°(真方位、以下同じ。)の針路及び約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により津崎鼻西方沖を航行した。
 甲板手Aは、12時20分ごろ、レーダーにより右舷船首40~45°3M付近に約1Mの間隔を開けて北西進する第三船とB船を探知し、目視で両船が漁船であることを確認した。
 甲板手Aは、12時32分ごろ右舷船首方にいた同航船を追い越したのち、北西進中の先行する第三船がA船の前方を通過し、B船が、方位に変化がない状態でA船との距離が約1,300mとなり、衝突するおそれがある態勢で接近していたものの、B船もA船の船首方を通過するものと思い、また、今までの当直経験で漁船が避けて航行することもあったことから、針路及び速力を保持して航行した。
 甲板手Aは、12時34分ごろ衝突の危険を感じたものの、B船がA船の船首方至近を通過するだろうと思って北東進中、12時35分ごろ、津崎鼻灯台から334°3M付近において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、12時15分ごろ甲板員Bが単独で船橋当直に就き、約329°の針路及び約9knの速力で手動操舵により津崎鼻北北西方沖を航行中、12時29分ごろレーダーにより左舷方1.4M付近にA船を探知したが、A船と接近するまでにはまだ余裕があるものと思い、動向を確認せず、しばらくして操舵室後方の寝台に置いていた飲み物を取りに行くために操縦席を離れた。
 甲板員Bは、寝台で飲み物を取る際、荷物の整理を始め、約2~3分後に寝台から出たとき、至近に迫ったA船を視認し、慌てて機関を後進にかけたが間に合わず、A船と衝突した。
 A船は、甲板手Aから報告を受けて昇橋した船長Aが海上保安庁等に連絡したのち、自力航行して伊万里湾内に錨泊した。
 B船は、海上保安庁の調査を受けたのち、自力航行で松浦市星鹿漁港に帰港した。
原因  本事故は、津崎鼻北北西方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、甲板手Aが針路及び速力を保持して航行し、また、甲板員Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。