
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船龍豊丸台船Y27漁船福與丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県国東市大分空港東方沖 大分県杵築市所在の臼石鼻灯台から真方位055°6.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、機関長A及び一等航海士の3人が乗り組み、無人で空船のB船をえい航してA船引船列を構成し、平成23年12月11日23時00分ごろ大分県佐伯市佐伯港を出港して関門港下関区に向かい、A船には、連掲したマスト灯3個、両舷灯、船尾灯及び引船灯を、B船に黄色の回転灯1個と白色点滅灯4個を点灯して航行した。 機関当直中の機関長Aは、12日02時50分ごろ休憩するつもりで昇橋したところ、船長Aが船橋当直に就いており、船長Aと次直の一等航海士が船橋当直を交替する時刻となっていたので、一等航海士が昇橋してくるまでの間、船長Aと交替して船橋当直に就くことにした。 船長Aは、機関長Aに対し、「この海域では、底びき漁をする漁船が多いから」と伝えて船橋当直を引き継いだ。 機関長Aは、一等航海士が昇橋するまでの間の船橋当直を引き継ぎ、操舵室中央にある操舵装置の後方で椅子に腰を掛け、針路約338°(真方位、以下同じ。)及び速力約7.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。 機関長Aは、船首方にC船の白色と緑色の灯火を視認し、C船が緑色の灯火を見せているので、A船の船首方を左方に移動するものと思い、C船の灯火を見ながら針路及び速力を保持して航行した。 機関長Aは、時々、船橋当直の交替時などに一時的に船橋当直に入ることがあったが、夜間の船橋当直に就くことが少なく、緑色の灯火を見せている船舶は左方に移動している船舶であり、紅灯を見せている船舶は右方に移動している船舶であると思い込んでいた。 機関長Aは、大分空港東方沖を北北西進中、C船の船首部が左舷前方近距離に見えたので衝突すると思い、B船をえい航しているので機関の回転数を少し下げ、右舵約5°を取って衝突を避けようとしたが、A船の船首部とC船の左舷船首部とが衝突し、続いてB船の左舷船首部とC船の左舷中央部とが衝突した。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、12日00時00分ごろ杵築市守江港内にある納屋の船だまりを僚船と共に出港して大分空港沖の漁場に向かい、01時30分ごろから小型底びき網漁の操業を開始した。 船長Cは、操舵室中央の舵輪の後方で椅子に腰を掛け、航海灯とトロール漁により漁ろうに従事していることを示す緑色と白色の全周灯を点灯し、6Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを使用しながら、針路約170°及び速力約1.6knで自動操舵によりえい網した。 船長Cは、左舷前方約2~3Mに白色の灯火、舷灯及び黄色の回転灯を視認したので、A船が何かをえい航していることが分かったが、C船はえい網中であり、緑色と白色の全周灯を点灯しているので、A船がC船を避けてくれるものと思ってえい網を続けた。 船長Cは、A船引船列がC船の左舷側近距離を通過するものと思い、針路及び速力を保持して南進中、03時40分ごろ、臼石鼻灯台から055°6.4M付近において、C船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突し、続いてC船の左舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。 船長Cは、衝突後、C船が右舷側に傾斜しながら転覆したので、C船の傾斜に合わせて転覆したC船の船底にはい上がった。 船長Aは、機関長AからC船と衝突した旨の報告を受けて昇橋し、サーチライトで転覆したC船の船尾部に立っていた船長Cを確認したので、えい航中のB船のえい航索を放ってC船の救助に向かい、船長CをA船に収容して僚船に引き渡した。 C船は、転覆した状態で僚船4隻により守江港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、大分空港東方沖において、A船引船列が北北西進中、C船が底びき網を引きながら南進中、機関長Aが、緑色の灯火を見せているC船が左方に移動しているものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Cが、A船引船列がC船の左舷側近距離のところを通過するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行したため、A船引船列とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。