JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年12月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船海幸丸乗揚
発生場所 長崎県壱岐市原島北方の岩場  壱岐市所在の千代ヶ瀬灯標から真方位109°540m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年12月2日00時30分ごろ壱岐市郷ノ浦港を出港し、船長が、操舵室の後方で立って操船に当たり、約8ノットの速力で同港西方にある壱岐市長島に向かった。
 船長は、防波堤を通過したのち、正船首方に視認した長島の東北東方沖にある千代ヶ瀬灯標(灯質 モールス符号緑光、毎8秒にA(・―))の灯光に向首して西南西進した。
 船長は、千代ヶ瀬灯標の灯光に向首することに注意が向いていたので、本船が南方に圧流されていることに気付かずに航行し、01時00分ごろ千代ヶ瀬灯標東南東方約540mにある原島北方の岩場に乗り揚げた。
 船長は、郷ノ浦町漁業協同組合所属船の船長に救助を要請した。
 本事故発生場所に到着した監視船船長は、岩場に上がって本船の船体を押し、船長が機関を後進にかけ、ひき波を利用して離礁した。
 本船は、離礁後、郷ノ浦町漁業協同組合所属船に伴走され、02時過ぎ長島の大島漁港(長島地区)へ入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、原島北方沖において手動操舵により西南西進中、船長が、千代ヶ瀬灯標の灯光に向首することに意識を集中し、船位の確認を行っていなかったため、右舷側から風潮流を受けて南方に圧流され、原島北方の岩場に接近していることに気付かず、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。