JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年09月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船東進丸乗揚
発生場所 関門海峡西口の福岡県北九州市馬島南方沖  北九州市所在の馬島港西防波堤灯台から真方位112°200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び次席一等航海士ほか2人が乗り組み、長崎県松浦市松浦港で石膏約1,026tを積載して出港し、船首約3.09m、船尾約4.31mの喫水で福岡県苅田町苅田港に向けて航行した。
 次席一等航海士は、単独の船橋当直に就き、船橋のドアを開け放った上、2台のレーダーを作動させ、ソファや椅子を置いていなかったので立った姿勢で当直を行い、北九州市藍島南方沖を関門港の関門第二航路に向けて約095~100°の真針路及び約11ノットの対地速力で東進中、考え事をしていて予定変針場所を通過したことに気付かず、針路及び速力を保持して東進を続け、平成23年9月23日00時40分ごろ関門第二航路北口付近の馬島と北九州市和合良島の間の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、タグボートにより引き下ろされたのち、関門港若松区安瀬泊地に投錨し、潜水夫による船底調査で航行に支障がないことが確認できたので、目的地に向けて航海を続けた。
原因  本事故は、夜間、本船が、藍島南方沖を関門港の関門第二航路に向けて東進中、次席一等航海士が、考え事をしていて南東方への予定変針場所を通過したことに気付かずに東進を続けたため、馬島と和合良島の間の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。