JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年09月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートDANTHU号乗揚
発生場所 鹿児島県鹿児島市桜島港南西方沖  桜島港西防波堤灯台から真方位236°640m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、平成23年9月4日04時15分ごろ鹿児島市鹿児島港谷山区を出港し、桜島港南西方沖を約8ノットの対地速力で手動操舵により北北東進した。
 船長は、桜島港南西方の桜島北寅埼付近を夜間に航行することは初めてであったが、陸岸から十分に離れて航行すれば乗り揚げることはないものと思い、出港前に海図などで北寅埼付近の水路調査を行っていなかった。
 本船は、陸岸から約50m離して同じ針路及び速力で航行中、05時15分ごろ、突然、船体に衝撃を受け、桜島港西防波堤灯台から真方位236°640m付近の北寅埼付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、船長が海上保安庁に連絡し、巡視艇にえい航されて鹿児島港谷山区に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、桜島港南西方沖を北北東進中、船長が出港前に海図などで北寅埼付近の水路調査を行っていなかったため、同埼付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。