JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2012年01月27日
事故等種類 火災
事故等名 漁船信勝丸火災
発生場所 長崎県壱岐市若宮島北西方沖  壱岐市所在の若宮灯台から真方位287°11海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、若宮島北西方の漁場において、1灯3kWの‘集魚灯としてのメタルハライド放電灯’(以下「集魚灯」という。)を操舵室より船首側に11灯、船尾側に4灯の合計15灯点灯し、いか1本釣り漁の操業を開始した。
 本船は、5台のいか釣り機が装備され、同機が釣り上げたイカが、操舵室及び休憩室の両舷側に設置された長さ約3m幅約20㎝の‘海水ポンプ(以下「いか流しポンプ」という。)で汲み上げた海水で船首方にいかを流し送る溝’(以下「いか流し溝」という。)に落ちるようになっていた。
 船長は、本事故当時、7隻出漁していた船団仲間との定時連絡を済ませ、平成24年1月27日23時05分ごろ、船首甲板でイカの箱詰め作業を再開した際、機関室辺りからの低い「ドン」という異音に気付き、周囲を見渡し、他船に衝突された音ではないことを確認したのち、船首側が休憩室となっている操舵室から白煙と火炎が上がっているのを確認した。
 船長は、急いで左舷のいか流し溝と休憩室の間の狭い通路を抜けて船尾方に向かったが、操舵室横まで来たとき、2回目の「ドン」という異音と共に操舵室船尾出入口から火炎が噴き出してきたので、船首甲板に逃げ、付近にあった手持ち排水ポンプやいか流しポンプを運転して消火しようとしたものの、いずれも電源が落ちていて運転できなかった。
 船長は、火勢が増したので、救命胴衣を着用し、さらに、付近にあった発泡スチロール製の黄色のペンドル(防舷材)を外して身体に巻き付けた上、海に飛び込んだ。
 火災に気付いた操業中の僚船が、漁協に連絡し、現場に急行した救助船により船長が救助されたのち、救急車で病院に搬送されて低体温症と診断されて3日間入院し、治療を受けた。
 なお、本船は、28日00時15分ごろ沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、若宮島北西方沖で操業中、機関室付近から出火し、操舵室及び休憩室に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。