
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船善漁丸漁船第18海栄丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市長崎鼻沖 対馬市所在の対馬長崎鼻灯台から真方位049°590m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年1月3日14時40分ごろ対馬市千尋藻漁港を出港して長崎鼻南方沖のさわら釣り漁の漁場に向かい、同漁港の防波堤を通過したのち、釣り竿を両舷から1本ずつ出し、速力約8ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)として手動操舵により北東進した。 船長Aは、操舵室中央にある椅子に腰を掛けて見張りを行い、長崎鼻西方沖に達した頃、‘夜間のいか釣り漁に備えて操業場所を確保’(以下「場所取り」という。)するため、漁業協同組合が定めている場所取りの開始時刻よりも早くから待機中のいか釣り漁船2隻を認めた。 船長Aは、舵を少し右に取っていか釣り漁船2隻を左舷側に見て通過する態勢としたが、定められた時刻よりも早くから待機中のいか釣り漁船2隻のことが気に掛かり、左舷側に注意を向けていたので、右舷前方のB船に気付かず、いか釣り漁船2隻を通過したのち、さわら釣り漁の漁場に向けて右転し、針路約130°(真方位、以下同じ。)及び速力約10knとした。 船長Aは、長崎鼻沖を南東進中、A船が左に少し揺れて「ガリガリ」とプロペラに何かを巻いたような異音がしたので、機関の回転数を下げて後方を見たところ、船体が真っ二つに分断されたB船を認めた。 A船は、衝突後、約40m航走して停止した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、千尋藻漁港を出港し、14時10分ごろ、対馬長崎鼻灯台から049°590m付近の漁場に到着して機関を止め、水深約10mのところに約8kgの錨を入れ、約2mの錨鎖と錨索用のロープ約13~14mとをつないだ錨索を使用して錨泊した。 船長Bは、船首を西南西方に向けたB船の左舷中央部に座り、船尾方を向いて海面を見ながら竿釣りを始め、14時53分ごろ、何か物音が聞こえたので立ち上がって周囲を見たところ、右舷船首方に北東進中のA船に気付き、A船がB船の釣り竿の浮きに接触しないかどうかが気に掛かり、A船の動静に注意していたが、A船がB船の右舷側約8~10m離して通過するように見えたので、再び船尾方に向いて座って釣りを続けた。 船長Bは、A船が約30mに接近したとき、急に右転してB船に向けて接近してきたので、立ち上がって釣り竿やたも網を振り、大声で叫びながらA船に対して注意を喚起したが、14時56分ごろB船の右舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突直前にB船の船首部左舷側から海に飛び込み、B船の船首部に泳ぎ着いてA船に引き揚げられた。 A船は、分断されたB船を千尋藻漁港にえい航した。 (付図1 推定航行経路図 参照) |
| 原因 | 本事故は、長崎鼻沖において、A船が北東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、左舷側のいか釣り漁船2隻に注意を向け、適切な見張りを行っていなかったため、右舷前方で錨泊中のB船に気付かずに右転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。