
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船漁栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市志多賀漁港港口付近 志多賀港沖防波堤灯台から真方位270°200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年8月12日18時ごろ定係地の志多賀漁港を出港し、同漁港東方10海里付近の漁場でいか一本釣り漁を行い、22時50分ごろ操業を終えて同漁場を発進し、約9.0ノットの対地速力で自動操舵により志多賀漁港に向けて北西進した。 船長は、23時30分ごろ、志多賀漁港東方沖を航行中、志多賀港沖防波堤灯台の赤色灯光を視認した頃、眠気を催したが、志多賀漁港が目の前なので眠気を我慢できると思い、操舵室の椅子に腰を掛けて航行していたところ、間もなく居眠りに陥った。 船長は、居眠りしていたので、志多賀漁港に向かう予定変針場所を通過したことに気付かずに北西進を続け、23時50分ごろ志多賀港沖防波堤灯台から真方位270°200m付近の志多賀漁港港口付近の浅所に乗り揚げた。 船長は、衝撃により目が覚めて乗り揚げたことに気付き、僚船に連絡して救助を依頼し、来援した僚船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、志多賀漁港南東方沖を自動操舵で北西進中、船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して志多賀漁港港口付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。