
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第五辰丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市玄界島西南西方沖 福岡県糸島市所在の灯台瀬灯標から真方位144°200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士ほか2人が乗り組み、鋼材約1,230tを積載し、一等航海士が単独の船橋当直に就き、船首約3.03m、船尾約4.53mの喫水をもって、約10.1ノットの速力で自動操舵により玄界島西方沖を南西進していた。 一等航海士は、平成23年1月27日18時30分ごろ、左舷船首方及び正船首方約1.5~2海里(M)のところに同航する2隻の漁船を認め、自動操舵で右に約10°変針した。 一等航海士は、2隻の漁船を避航したのち、約20M範囲の小縮尺表示としていたGPSプロッターで船位を確認し、GPSプロッターに入力された予定針路線の北側を航行中であったが、同針路線から大きく離れていなかったので、同じ針路で灯台瀬灯標の灯光(群閃白光、毎5秒に2閃光、灯高13m)を右舷船首方に見ながら航行を続けた。 一等航海士は、乗り揚げる約2~3分前に灯台瀬灯標に接近し過ぎていると感じ、左に約10°変針して航行中、本船が18時50分ごろ灯台瀬に乗り揚げて擦過した。 船長は、船体に衝撃を感じて昇橋し、直ちに機関を停止して点検を行い、浸水などはなかったことから航行を続け、熊本県宇城市三角港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、玄界島西南西方沖を南西進中、一等航海士が、船位の確認を適切に行っていなかったため、灯台瀬に向かう針路となっていることに気付かずに航行し、灯台瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。