
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月31日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | モーターボートあさしお衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 岡山県備前市鴻島西岸沖 岡山県瀬戸内市所在の虫明漁港9号防波堤灯台から真方位055°2,480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗船させ、瀬戸内市黄島北方沖から係留地の備前市西片上に向けて帰航中、船長が、操舵室内の操縦席に座り、備前市曽島の西端沖に向ける針路とし、約13ノットの対地速力で手動操舵により北北東進した。 船長は、機関のオイル警告ランプが点滅していたことや帰航を開始した頃から機関に異音がしていたことに気を取られて航行していたところ、平成23年12月31日12時35分ごろ、虫明漁港9号防波堤灯台から真方位055°2,480m付近に設置されている岡山県虫明湾のかき養殖筏(以下「本件かき筏」という。)に衝突して乗り揚げた。 本船は、クレーン船により、本件かき筏から引き降ろされた後、自力で帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鴻島西岸沖を北北東進中、船長が、機関の異音に注意を奪われ、針路が本件かき筏に向いていることに気付かなかったため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。