JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年10月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視艇なち衝突(防波堤)
発生場所 愛媛県松山市中島港南防波堤  松山市所在の伊予中島港南防波堤灯台から真方位175°120m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、旅客船の火災事故に対応するため、松山市松山港を緊急出動し、火災現場である中島港に向かった。
 本船は、船長が操船の指揮を行い、航海士及び航海士補Aの2人が交代しながら1.5海里レンジとしたレーダーで見張りを行い、航海士補Bが手動操舵に当たって航行した。
 船長は、平成23年10月13日22時05分ごろ、東に面した中島港の南岸から北に延びる中島港南防波堤(以下「本件防波堤」という。)の北端に設置された緑灯台(以下「本件灯台」という。)の灯光を視認していたが、本件灯台の北側に北岸から延びる防波堤がより明るくはっきり見えたので、漠然と本件灯台の左側に可航域があると思い込んでいた。
 本船は、22時11分ごろ伊予中島港南防波堤灯台から079°(真方位、以下同じ。)1,100m付近で着桟体制に入り、航海士及び航海士補Aが、左舷船首の配置に就き、見張りを船長と交代した。
 船長は、約5ノットの対地速力で西進中、本件防波堤まで約50mに接近したとき、初めて本件防波堤を認め、すぐに全速力後進とした。本船は、22時14分ごろ、伊予中島港南防波堤灯台から175°120m付近において、船首部が本件防波堤に衝突した。
 船長は、すぐに乗組員の負傷の有無、本船の損傷を確認したのち、自力航行が可能と判断し、火災現場に急行して業務に当たった。
原因  本事故は、夜間、本船が、中島港内を西進中、船長が、レーダーを活用した見張り及び船位の確認を行わなかったため、本件防波堤に接近していることに気付かずに航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。