JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年10月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート花登丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市琴浦港南方沖  倉敷市所在の備前大畠港北一文字防波堤南灯台から真方位069°1,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人4人を乗せ、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水をもって、釣りを終えて琴浦港に向けて帰航することとし、船長が、キャビンの右舷側で操船を行い、船長の左横で同乗者1人(以下「同乗者A」という。)が見張りに当たり、倉敷市久須見鼻を通過した頃、いつも船首目標としていた琴浦港付近の建物に向ける針路及び約12ノット(kn)の対地速力(以下「原速力」という。)とし、手動操舵で北北東進した。
 船長及び同乗者Aは、備前大畠港北一文字防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)から112°(真方位、以下同じ。)1,600m付近において、いつも日が暮れるまではGPSプロッターを余り見ることがなかったので、このときもGPSプロッターを見ておらず、この付近からいつも船首目標としている琴浦沖灯浮標(以下「青ブイ」という。)を目視で探したが、もやのために青ブイを確認することができずに原速力で航行中、平成23年10月10日17時00分ごろ南灯台から069°1,400m付近にある魚礁(以下「本件魚礁」という。)に乗り揚げた。
 船長は、17時05分ごろ海上保安庁に携帯電話で本事故の連絡をした。
 本船は、17時30分ごろ、自然離礁し、別の知人の船にえい航されて倉敷市味野港にある造船所に向かった。
原因  本事故は、本船が、琴浦港南方沖を北北東進中、船長が、GPSプロッターで船位を確認しなかったため、潮流に圧流されて本件魚礁に向かって航行していることに気付かず、本件魚礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。