JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 海洋調査船第八開洋丸漁船昇陽丸衝突
発生場所 香川県坂出市与島南西方の備讃瀬戸北航路と水島航路の交差部  坂出市所在の鍋島灯台から真方位250°0.9海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか6人が乗り組み、航海士A及び甲板長Aが2人で船橋当直に就き、備讃瀬戸東航路を約8.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西南西進した。
 航海士Aは、備讃瀬戸北航路(以下「北航路」という。)と水島航路の交差部を北航路に沿って真方位265°の針路で航行し、北備讃瀬戸大橋を通過した頃、左舷船首方にB船の白灯を初認したが、一瞥して同船が釣り船で停まっているものと思い、その後、同船に対する見張りを行わず、船位が予定針路から偏位していたので、予定針路に乗せるためにGPSプロッター画面や前方を注視していたところ、左舷船首間近にB船の灯火を視認し、直ちに全速力後進としたが、平成23年9月26日00時16分ごろA船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、操業を終えて帰途につき、25日23時20分ごろ坂出市牛島南東方の漁場を発進し、船長Bが操舵室後方のネットローラー左舷側でリモコン端末による手動操舵に当たり、牛島東方で与島のパーキングエリアの明るい照明灯を船首目標とし、甲板員Bが漁獲物の選別を行いながら、約2~3knの速力で北東進した。
 船長Bは、漁獲物の選別が終わったので約5~6knに増速し、北航路と水島航路の交差部を北東進したが、操舵位置からは操舵室により右舷船首方の見通しが妨げられていたものの、航路を航行する際、いつも鳴らされていた他船からの汽笛を聞かなかったので、航路を航行している他船はいないものと思い、右舷船首方の見張りを行わずに航行し、衝突の少し前、操舵室で操船を始め、針路をほぼ北方として水島航路第6号灯浮標に向けた直後、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、北航路と水島航路の交差部において、A船が北航路に沿って西進中、B船が北東進中、航海士Aが、左舷船首方にB船の白灯を初認した際、同船が停まっていると思い込み、同船に対する見張りを行わず、また、船長Bが、操舵位置からは右舷船首方の見通しが妨げられていたものの、いつも鳴らされていた他船からの汽笛を聞かなかったので、航路を航行している他船はいないものと思い込み、右舷船首方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(昇陽丸船長及び昇陽丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。