
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船海進丸漁船三和丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県浜田市北北西方沖 浜田市所在の馬島灯台から真方位328°31.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、浜田市北北西方沖において、底引き網を揚網したのち、漁場を移動するために約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南東進した。 船長Aは、右舷船首方に底引き網による漁ろうに従事中のB船を認めたので、同船の船尾方を通過することとし、遠隔操舵装置のリモコン端末により右変針を行い、B船を左舷船首方に見るようになったので、レーダーの故障した僚船に対し、付近の底引き網漁船の操業状況を無線で知らせるため、レーダーで底引き網漁船の操業状況を観察することに気を取られ、適切な見張りを行わなかったので、B船の接近に気付かなかった。 船長Aは、衝突の少し前、甲板員の「前に船がいる」という声を聞いたが、前記の右変針した際、左舷船首方にB船を認めていたので船首方に他船はいないものと思い、船首方を確認せず、平成23年9月9日11時50分ごろA船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、底引き網を引きながら約1knの速力で手動操舵により北東進した。 船長Bは、漁場を移動中のA船を視認していたものの、底引き網による漁ろうに従事しているので他船が避けてくれるものと思い、他の乗組員と共に船首甲板で漁獲物の選別作業を行い、操船を行っていなかったことから、A船の接近に気付かず、甲板員からA船が間近に接近している旨の報告を受け、同船を左舷方約100~150mに認め、汽笛を鳴らしたものの、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、浜田市北北西方沖において、A船が自動操舵により南南東進中、B船が底引き網による漁ろうに従事して北東進中、船長Aが、レーダーで底引き網漁船の操業状況を観察することに意識を集中し、見張りを行わず、また、船長Bが、他船が避けてくれるものと思い、船首甲板で漁獲物の選別作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。