JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年08月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八幸榮丸乗揚
発生場所 広島県竹原市竹原港  竹原港竹原外港防波堤灯台から真方位119°3,600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、スラグ約1,000tを積載し、船首約3.0m、船尾約5.0mの喫水で広島県三原市小佐木島北方沖を航行中、航海士Aが、平成23年8月21日23時55分ごろ、航海士Bと船橋当直を交替し、単独の船橋当直に就いた。
 航海士Aは、船橋中央部にある操舵装置の後方で背もたれと足掛けの付いた椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、約9ノットの対地速力で三原瀬戸を西進したが、三原市幸崎の南方沖を航行していた頃、眠気を感じるようになった。
 航海士Aは、竹原市所在の大久野島灯台から348°(真方位、以下同じ。)約1.3海里(M)に達したところで次の変針場所である同灯台から318°約1.4Mに向ける約250°の針路として自動操舵により、三原瀬戸を航行した。
 航海士Aは、椅子に腰を掛けて船橋当直を続けていたところ、居眠りに陥って予定変針場所を通過し、竹原市阿波島東岸に向けて同じ針路で航行中、翌22日01時00分ごろ本船が阿波島東岸の浅所に乗り揚げた。
 航海士Aは、乗り揚げた衝撃で目が覚め、微速前進に減速した。
 船長は、衝撃を感じて直ちに昇橋して機関を中立とし、負傷者、浸水、油漏れなどがないことを確認して海上保安庁に通報したのち、機関を後進にかけたが離礁することができなかった。
 本船は、23日にかけて瀬取りを行い、ダイバーにより潜水調査を行った結果、船底に破口や亀裂がなかったので、同日15時50分ごろ引船にえい航されて離礁し、竹原港まで自力航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大久野島北方沖を自動操舵で西南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して阿波島東岸に向けて航行し、同島東岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。