JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年07月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 ケミカルタンカー慶洋丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市下二子島西岸  山口県周防大島町所在の根ナシ礁灯標から真方位070°3,150m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか4人が乗り組み、シクロヘキサノン約500tを積載し、船首約2.8m、船尾約3.9mの喫水で伊予灘の推薦航路に沿い、クダコ水道に向けて北東進中、航海士Aが、平成23年7月28日23時45分ごろ、山口県東和町片島東方沖において、船長と当直交代して単独の船橋当直に就き、針路約040°(真方位、以下同じ。)、対地速力約10ノット(kn)で自動操舵により航行を続けた。
 航海士Aは、松山市二神島に並ぶ手前で右舷前方に両側の舷灯を見せる反航船1隻を認め、その動静を肉眼で監視していたところ、右舷灯だけを見せるようになったが、その後方に左舷灯を見せる別の反航船1隻を認め、その動静を肉眼で監視しながら同針路で航行を続け、レーダーを見なかった。
 航海士Aは、二神島能埼を約0.5海里離した付近を予定変針場所に定めており、同場所で右転し、松山市中島の島影等を見ながら船がいないところに向けて070°~075°前後に針路を定め、松山市上二子島に並んだら、松山市怒和島と松山市クダコ島の中央に向けて針路を転じる予定だった。
 航海士Aは、2隻目の反航船が右舷灯だけを見せるようになったので、23時58分ごろ、針路を約070°に転じて船橋左舷後部の海図台へ移動し、後方を向いて24時の船位を海図に記入したところ、下二子島に接近していることに気付き、急いで操舵スタンドに移動して左舵をとったが、本船は、平成23年7月29日00時00分ごろ下二子島西岸の浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗揚のショックを感じて急いで昇橋し、機関を停止して浸水や油流出の有無を確認したのち、海上保安庁へ通報した。
 本船は、07時10分ごろ、来援したタグボートにより引かれて離礁し、自力航行して松山市松山港に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、二神島西方沖を北東進中、航海士Aが、船位の確認を行っていなかったため、予定変針場所を通過していることに気付かず、約70°に変針したところ、下二子島西岸の浅所に向けて航行することとなり、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。