JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年11月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 小型兼用船大宝丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市沖野島北方沖  江田島市所在の鹿川港鎌木防波堤灯台から真方位185°1.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員2人及び機材を乗せ、沖野島西方沖を江田島市深江漁港に向けて北東進していた。
 船長は、船橋後部の左舷側外壁に設置された操舵輪の前に立って前路の見張りを行っていたところ、沖野島北方沖のかき養殖施設(以下「本件施設」という。)の西端に設置された標識灯(以下「西灯」という。)の灯光を認め、いつものように西灯を左舷側に約20m隔てて本件施設内を航行し、本件施設の北端に設置された標識灯(以下「北灯」という。)を左舷側に約20m隔てて通過する針路で航行すればかき筏に衝突することはないと思い、北灯を左舷側に隔てて通過する針路及び約6ノットの対地速力で手動操舵として航行を続けた。
 船長は、闇夜で本件施設内のかき筏の設置状況は確認できなかったが、本件施設内の灯光の設置状況をよく知っており、灯光もよく見えたので、同じ針路及び速力で航行した。
 船長は、船首左舷側に見える北灯の灯光がいつもより遠くに見えると思った直後、かき筏(以下「本件かき筏」という。)を視認したので、左舵一杯をとって減速したが、平成23年11月21日18時00分ごろ、本船は本件かき筏と衝突し、乗り揚げて停止した。
 船長は、携帯電話で船舶所有者に救助の連絡をした。
 船舶所有者は、海上保安庁に本事故の連絡をした。
 本船は、翌22日に本件かき筏から引き降ろされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、沖野島北方沖を北東進中、船長が、闇夜で本件施設内のかき筏が視認できない状況下、目視で標識灯の灯光を頼りに本件施設内を航行したため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。