
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 小型兼用船大宝丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市沖野島北方沖 江田島市所在の鹿川港鎌木防波堤灯台から真方位185°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、作業員2人及び機材を乗せ、沖野島西方沖を江田島市深江漁港に向けて北東進していた。 船長は、船橋後部の左舷側外壁に設置された操舵輪の前に立って前路の見張りを行っていたところ、沖野島北方沖のかき養殖施設(以下「本件施設」という。)の西端に設置された標識灯(以下「西灯」という。)の灯光を認め、いつものように西灯を左舷側に約20m隔てて本件施設内を航行し、本件施設の北端に設置された標識灯(以下「北灯」という。)を左舷側に約20m隔てて通過する針路で航行すればかき筏に衝突することはないと思い、北灯を左舷側に隔てて通過する針路及び約6ノットの対地速力で手動操舵として航行を続けた。 船長は、闇夜で本件施設内のかき筏の設置状況は確認できなかったが、本件施設内の灯光の設置状況をよく知っており、灯光もよく見えたので、同じ針路及び速力で航行した。 船長は、船首左舷側に見える北灯の灯光がいつもより遠くに見えると思った直後、かき筏(以下「本件かき筏」という。)を視認したので、左舵一杯をとって減速したが、平成23年11月21日18時00分ごろ、本船は本件かき筏と衝突し、乗り揚げて停止した。 船長は、携帯電話で船舶所有者に救助の連絡をした。 船舶所有者は、海上保安庁に本事故の連絡をした。 本船は、翌22日に本件かき筏から引き降ろされた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、沖野島北方沖を北東進中、船長が、闇夜で本件施設内のかき筏が視認できない状況下、目視で標識灯の灯光を頼りに本件施設内を航行したため、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。