
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船第十二いづみ丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 山口県柳井市大畠港 石神F防波堤 山口県周防大島町所在の大磯灯台から真方位358°810m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、ブタン及びプロパン約410tを積載し、船首約2.70m船尾約4.10mの喫水で大畠瀬戸西口に向けて屋代島西岸沖を北進中、平成23年8月16日14時00分ごろ船長が大畠瀬戸を航行するために昇橋した。 船長は、当直の航海士を手動操舵に就け、大畠瀬戸に向けて低速力で航行する船舶(以下「A船」という。)の後方を航行した。 船長は、大畠航路第3号灯浮標(以下「3号灯浮標」という。)を通過する頃、次第にA船と接近するので、船間距離を保つために可変ピッチプロペラの翼角を10°として減速した。また、船長は、船舶自動識別装置(以下「AIS」という。)により、大畠瀬戸東口に向けて南西進する船舶(以下「反航船A」という。)を探知し、反航船Aと大島大橋付近で行き会うものと思った。 船長は、周防大島町に所在する戒善寺礁灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の手前で更に減速したが、A船の左舷後方約200~300mを航行する状況となったものの、A船が本件灯浮標の北側を通過したのち、大島大橋に向けて右転したので、A船に続いて右転した。 船長は、本船の船首が右舷側に約100m隔てて航行するA船の船尾に並ぶ頃、大島大橋の北東方に‘大畠瀬戸に向けて南西進するAISに表示されていない船舶’(以下「反航船B」という。)を視認し、大島大橋付近でA船と並んで航行することになる上、反航船Bと行き会う状況になると判断した。 船長は、左舵を取って船首が左に振れ始めれば、約6ノット(kn)の西流により船首が押され、回頭惰力がついて反転できると思い、A船及び反航船Bとの衝突を避けるために左舵を取った。 本船は、14時26分ごろ本件灯浮標の北東方300m付近で左舵一杯を取って回頭を開始したが、船首をほぼ北に向けた状態で大畠港の防波堤に接近したので全速力後進としたものの、14時28分ごろ本船の船首部が石神F防波堤(以下「本件防波堤」という。)に衝突した。 本船のAIS記録は、付表1のとおりであった。 本船は、本件防波堤から離れたのち、船長が、海上保安部に通報し、その指示を受けて投錨した。 (付図1 AIS記録による本船及び反航船Aの航行経路図、付図2 AIS記録による本船の航行経路図、付表1 本船のAIS記録 参照) |
| 原因 | 本事故は、本船が、大畠瀬戸西口付近を最狭部に向けて東進中、船長が、大畠瀬戸指定経路のC線の北側を航行した上、A船に接近したため、大島大橋付近で先航するA船と並んで航行することとなるとともに反航船Bと行き会う状況となると思い、左舵一杯を取ったが、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。