JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年04月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートチェリーブロッサムⅡ衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市大黒神島北北東方沖  江田島市所在の畑港西防波堤灯台から真方位184°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人8人を乗せ、大黒神島北東方沖のかき養殖施設(以下「本件かき養殖施設」という。)内にある浅所の筏石付近で釣りを行ったが、釣果が良くなかったので移動することとし、平成23年4月9日22時00分ごろ釣り場を発進した。
 船長は、操舵室右舷側にある操縦席に座り、同乗者1人を左舷方の見張りに当たらせ、0.25海里レンジとしたレーダー及び‘魚群探知機が組み込まれたGPSプロッター’(以下「本件GPS」という。)を作動させ、手動操舵によって約6.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で船首方及び右舷方の見張りを行いながら、かき筏とかき筏の間を北進した。
 船長は、ふだん、筏石付近で釣りをするときには、本件かき養殖施設北東端付近から南進して釣り場に至り、帰航時には、往路とほぼ同じコースを北進することにしており、往航時に本件かき養殖施設内のかき筏の設置状況を把握していたが、本事故当日は、同乗者が往航時に操船し、本件かき養殖施設の南側区域を東進して釣り場に到着したので、同施設内のかき筏の設置状況を確認していなかった。
 船長は、夜間に何度もこの付近を航行したことがあり、ふだんはレーダー画面にかき筏が映っていたが、本事故当日は映っていなかった。
 船長は、筏石付近の釣り場からほぼ真北に向かって航行すれば、本件かき養殖施設の北側に出ることができると思って北進を続けた。
 船長は、右舷方にかき筏を確認できなくなったので、もう少し右に寄ればかき筏を視認できると思って船首を少し東方に向けて北進中、左舷方の見張りをしていた同乗者が、船首方にかき筏(以下「本件かき筏」という。)があることを報告した。
 船長は、本件かき筏に気付き、すぐに機関を中立にして右一杯に舵を切ったが、22時05分ごろ、畑港西防波堤灯台から真方位184°2,000m付近において、本件かき筏に衝突して乗り入れた。
 船長は、乗船者全員で本船を本件かき筏から引き出そうとしたが、引き出すことができず、携帯電話で海上保安庁に事故発生を通報した。
 本船は、4月11日に台船で筏から引き出された。
原因  本事故は、夜間、本船が、大黒神島北東岸沖の本件かき養殖施設内を北進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、本件かき筏に接近していることに気付かずに航行し、本件かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。