JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年04月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートえり丸乗揚
発生場所 鹿児島県肝付町 火埼灯台から真方位160°180m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、同乗者2人を乗せ、鹿児島県肝付町火埼灯台から227°(真方位、以下同じ。)7.5海里(M)付近などで釣りを行った。
 船長は、釣りを終了して帰航することにし、火埼灯台から227°3M付近を発進し、操舵室内右舷側の高さ約80cmの操縦席に腰掛け、約055°の針路及び約8ノットの速力で、手動操舵により航行した。
 船長は、釣り場で本船に飛来してきた海鳥一羽が帰航中も飛び立たなかったので、このままでは内之浦漁港内にいるトビなどに狙われると思い、海岸の近くで停留すれば飛んで行くと考え、平成21年4月3日16時57分ごろ火埼灯台から180°700m付近で左舵をとり、約002°の針路で、火埼南側の海岸(以下「本件海岸」という。)に向けて航行した。
 同乗者Aは、船首甲板中央部で船尾方を向いて座って錨索の片付けなどを行い、同乗者Bは、船首甲板左舷側で手元を見ながら釣り道具の片付けをしていたが、船長は、視界が良かったので、同乗者2人に見張りを依頼しなかった。
 船長は、16時58分ごろ、火埼灯台から180°400m付近で、操舵室前部の棚に置いていたクリアケースが床に落ち、中に入れていた船舶関係書類が飛び出したため、舵輪から手を離して操縦席から降り、屈んだ姿勢で書類を拾い集め始めた。
 船長は、船体動揺などにより、書類を拾い集めるのに手間取っているうちに時間の経過を忘れ、操舵室左舷側で立ち上がってクリアケースを元の場所に戻して前方を向いた17時00分ごろ、本船は、火埼灯台から160°180m付近の岩場に乗り揚げた。
 船長が船首部の損傷状況を確認している間に、一級小型船舶操縦士免許を受有している同乗者Aが機関を停止したところ、本船は、引き波によって離礁した。
 船長が右橈骨骨折を負ったことから、同乗者Aが、機関室への浸水がないことを確認後に機関を始動して操船し、肝付町内之浦漁港に帰航した。
原因  本事故は、本船が、火埼南方沖を北進中、船首方の適切な見張りを行っていなかったため、本件海岸の岩場に接近していることに気付かずに航行し、本件海岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。