JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年03月18日
事故等種類 浸水
事故等名 油タンカー第十二松丸浸水
発生場所 広島県尾道市江尻川河口岸壁  尾道市所在の尾道灯台から真方位216°420m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成23年3月14日、定期検査のために上架していた造船所の上架場を下架した後、翌15日に完工したので基地としている江尻川河口岸壁に戻った。
 本船は、3月16日、基地近くの造船所においてビルジ約100kℓを1~3番貨物油タンクに積載して基地に戻り、そのまま係留を続けた。
 乗組員は、3月18日16時30分ごろ本船に異常がないことを確認し、本船を離れた。
 3月20日07時11分ごろ、他船の船長から本船船長に「本船の様子がおかしい」との通報があり、07時20分ごろ、船舶所有者が本船係留場所に到着したとき、本船は、船体が右舷に傾斜した状態で船尾機関室部分が水没し、水面は4番貨物油タンクのハッチ付近に達していた。
 本船は、その後、機関室出入口からの浸水量が増加して船尾の沈降速度が大きくなり、船尾部が着底した。
原因  本事故は、本船が、江尻川河口岸壁において係留中、船長が係留場所の水深及び潮汐の調査を行っていなかったため、潮高の下降に伴って船尾部付近が着底し、海底の突起物等が4番右舷貨物油タンクの船底外板右舷側に接触して破口を生じ、同タンクが浸水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。