
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ15F水上オートバイX2衝突 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第2区 兵庫県西宮市所在の西宮内防波堤灯台から真方位033°1,430m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人2人を後部座席に乗せ、阪神港尼崎西宮芦屋第2区の‘兵庫県西宮市浜甲子園と同市甲子園浜との間の水域’(以下「本件水域」という。)を遊走中、B船で遊走中の船長Bが落水したのを視認し、船長Bを救助しようとして停止中のB船に向け、速力約60㎞/hで北西進を始めた。 船長Aは、スロットルレバーを適宜緩めながらB船の左舷中央部に向けて接近し、B船の側で止まるつもりでスロットルレバーを放してB船に近づいたが、前進惰力が大きいのでこのままではB船と衝突すると判断し、B船から離れようとスロットルレバーを引いてハンドルバーを左に切ったが、平成23年8月1日14時50分ごろ、A船の右舷船首部が、B船の左舷側に乗り上がるようにして衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗船し、本件水域でターンの練習中、船長Bが、それまでよりも少し増速して左のターンに入ったところ、沿岸に沿ったカーブを曲がりきれないと判断してハンドルバーから手を離し、B船の左舷側から自ら落水した。 船長Bは、左手にキルスイッチコードを付けていたので、落水した時にB船からキルスイッチが外れてB船が停止した。 船長Bは、泳いでB船に近づき、両手でB船の左舷側につかまっていたところ、A船の接近を認め、A船が近づいたとき、同船の航走波を直接顔に受けるのを避けようとし、B船につかまった状態で頭を海中に潜らせた直後、A船とB船とが衝突した。 両船が衝突した際、A船には負傷者はいなかったが、船長Bは、左手を両船間に挟まれて負傷した。 船長Aは、A船の同乗者1人を本件水域に残し、代わりに船長Bを乗せて海岸に向かい、手配した救急車で船長Bを病院に搬送した。 その後、A船の同乗者1人とB船は、船長Aの仲間により海岸に運ばれた。 船長Bは、左母指基節骨開放骨折、左第2、第3及び第4中手骨骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、阪神港尼崎西宮芦屋第2区の本件水域において、停止していたB船に接近中、B船と衝突するおそれのある前進惰力があったため、船長AがB船から離れる操船を行ったものの、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(X2船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。