JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年06月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船三嘉丸瀬渡船第八浜凪丸衝突
発生場所 京都府舞鶴市竜宮浜漁港小橋地区西方沖  舞鶴市所在の小橋港沖第2防波堤灯台から真方位308°105m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:瀬渡船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、竜宮浜漁港小橋地区の小橋港沖第2防波堤(以下「第2防波堤」という。)の西方約130m沖に設置された石を重りにした係留ブイに船首から長さ約15mの係船索をとり、無人で灯火を点灯せずに船首を西方に向けて係留していた。
 B船は、船長が1人で乗り組み、磯釣り客16人を乗せ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、平成23年6月19日02時28分ごろ、第2防波堤の南方約250mにある竜宮浜漁港三浜地区の桟橋から出港したのち、若狭湾の舞鶴市小島に向かった。
 船長Bは、操舵室で立って手動操舵に当たり、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行し、サーチライトを照射して右舷前方の第2防波堤を確認したところ、第2防波堤上で多数の釣り人がアオリイカを釣っており、同防波堤付近に電気浮きが見えたので、いつもより左方に寄って同防波堤とA船との間を北進しようとした。
 船長Bは、サーチライトを照射しながら右舷前方の第2防波堤に注意を向けて航行中、第2防波堤の南端付近に並行して約12knに増速後、間もなく、02時30分ごろ衝撃を受けてA船と衝突したことを知った。
 船長Bは、釣り客に負傷者がいないことを確認したのち、左舷船首部の破口から浸水していたので、三浜地区へ帰港した。
 船長Bは、海上保安庁などへ通報を行わずにいたところ、磯釣り客から海上保安庁への通報があった。
原因  本事故は、夜間、竜宮浜漁港小橋地区西方沖において、A船が無人で灯火を点灯せずに係留ブイに係留中、B船が北進中、船長Bが、第2防波堤とA船との間を航行しようとした際、右舷前方の第2防波堤のみに注意を向け、A船に対する適切な見張りを行っていなかったため、A船に向首していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。